高額療養費の申請により払い戻しとなる場合があります。

 1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。
この一定の額を「自己負担限度額」といいます。

年齢によって自己負担限度額が異なりますので該当の「関連リンク」をご覧ください。

自己負担限度額と高額療養費のイメージ図の画像

(自己負担限度額と高額療養費のイメージ図)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2027
ファックス:0763-82-4657
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)