該当となる場合は、お早めに申請ください。

 69歳以下の方は同じ人が、同じ医療機関等で1カ月の診療として、次の自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。

 また、病院ごとでかつ通院と入院に分けたときに(医科と歯科は別計算)、同じ世帯で1カ月の診療として、21,000円以上の一部負担金が複数生じたとき、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。(「合算対象」といいます。)

高額療養費の申請は

 お近くの市民センター窓口で申請してください。高額療養費の支給は医療機関等からの請求書が市に届いてからになりますので、受診月から3~4カ月後になります。
 なお、医療機関等からの請求書は富山県国民健康保険団体連合会で審査されますので、支給額は少なくなる場合があります。ご了承ください。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 振込先の口座が分かるもの
  • 世帯主と療養を受けた方全員の個人番号を証明するもの
  • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの

請求期限

 診療月の翌月の1日から2年間(EX 令和3年7月診療の場合は令和5年7月末)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2027
ファックス:0763-82-4657
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