美しい五箇山の景観を次の世代へ
南砺市では、五箇山(平・上平地域)の良好な景観を守るため、五箇山景観条例の施行、五箇山景観計画の策定など、様々な取組みを行っています。五箇山の良好な美しい景観は、一度失うと取り戻すのに大変な労力と期間を要します。そうならないためにも、五箇山の景観づくりは、南砺市民、市内事業者、南砺市がお互いの理解と連携のもとに、共同で行っていく必要があります。市民、事業者の皆さまには、五箇山景観条例及び五箇山景観計画の趣旨にご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
五箇山景観条例の主な取組み
- 一定規模以上の建築・建設等行為の際に、市へ届出を
建築物等の施工に際して、景観への影響が大きい建築物等の形態や色彩その他のデザインについて、内容を確認させていただくものです。五箇山の景観にそぐわない建築・建設行為であれば、計画の変更をお願いする場合があります。従わない場合の罰則規定はありませんが、公表する場合があります。
(注意)届出制度の詳細については、下記のリンクを参照ください。 - 「五箇山景観資産」「眺望点」の指定
景観資産の指定とは、景観づくりに貢献している建築物、樹木のうち、特にその維持、保全、継承を図る必要があるものを定め、保護に努めるものです。
「眺望点」の指定とは、五箇山らしい優れた景観を眺望できる地点を眺望点と定め、そこから臨むことのできる範囲内において、その価値を尊重し、景観の維持に配慮するものです。 - 景観づくり推進のための支援、表彰制度
優れた景観づくりの推進に取り組む団体を景観づくり地域団体として認定し、技術的援助、その活動に要する経費の補助を行います。また、優れた景観づくりに寄与している建築物等の所有者を表彰する表彰制度を設けています。
(注意)五箇山景観計画については、下記のリンクを参照ください。
関連書類
南砺市五箇山景観条例施行規則 (PDFファイル: 118.5KB)
南砺市五箇山景観条例施行規則 別表 (PDFファイル: 67.7KB)
南砺市五箇山景観条例施行規則 各種様式 (Wordファイル: 23.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
文化・世界遺産課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2014
ファックス:0763-52-6349
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