※新制度に伴う申請は令和7年3月31日(月曜日)までとなります。

児童手当制度改正に伴う申請について、9月頃、ご案内を送付しております。

期限までにご提出いただければ、令和6年10月分以降の手当を随時支給します。

お手続きがお済みでない方は、お早めにご申請ください。


 児童手当は、令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更

受給手続き

制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。
令和6年9月頃に案内の送付を予定しておりますので、案内に従い手続きください。
(注意)児童の住民登録が南砺市ではない場合、案内が届きませんのでお問い合わせください。

新規認定請求が必要な方

  • 所得制限により、児童手当(特例給付)を受給していない方
  • 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日)の児童のみ監護・養育している方(中学生以下の児童を監護・養育していない方)

(注意)父母のうち、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先で手続きが必要です。南砺市こども課での手続きは不要です。

額改定認定請求が必要な方

  • 現在手当を受給中で、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を南砺市から受給していなかった方
  • 現在手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日)の兄姉等について、父母が監護に相当する世話等をし、生計費を負担している場合、その子を含めてお子さんが3人以上いる方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)

申請が不要な方

  • 現在手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 現在手当を受給中で、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を南砺市から受給していた方(該当する方は申請不要で、自動的に増額となります。)
  • 中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方(該当する方は申請不要で、自動的に増額となります。)

手当額(支給対象となる児童1人月額)

新制度:令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)から

  • 3歳未満
    (第1子・2子) 15,000円
    (第3子以降)   30,000円
  • 3歳から高校生年代(18歳の年度末まで)
    (第1子・2子) 10,000円
    (第3子以降)   30,000円
  • 大学生年代(22歳の年度末まで)
      支給なし(第3子加算に算定)
    (注意)父母が大学生年代の兄姉等について、監護に相当する世話等をし、生計費を負担していて、その子を含めてお子さんが3人以上いる場合に加算の対象になります。(「監護相当・生計費負担の確認書(PDFファイル:181.1KB)」等の提出が必要)

旧制度:令和6年10月支給分(令和6年6~9月分)まで

  • 3歳未満                         15,000円
  • 3歳~小学生(第1・2子) 10,000円
                     (第3子以降)15,000円
  • 中学生                           10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方(特例給付)5,000円
  • 所得上限限度額以上の方 手当消滅

(注意)児童の人数は、18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の中で数えます。

支給時期

児童手当は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日)支給します。

  • (注意)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日です。
  • (注意)令和6年度のみ6月、10月、12月、2月の年4回支給となります。
  • (注意)通帳の記帳によりご確認ください。
  • (注意)転出等により受給資格がなくなった場合は、振込月が異なることがあります。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2010
ファックス:0763-52-6342
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