次のような住宅改修を行った方は申告をお願いします
一定の基準を満たす住宅改修をされた住宅には次のような固定資産税減額措置があります。
減額措置の内容
- 工事の種類
- 該当する住宅
- 該当する改修期間
- 減額の範囲
- 減額期間
- 工事費負担額の下限
- 申告期限
- 熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
(くわしくは下記の関連リンクをご覧ください)- 熱損失防止(省エネ)改修工事
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅で居住部分が2分の1以上、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの改修
(注意)令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋が対象となります - 該当住宅の120平方メートルまで3分の1減額
(認定長期優良住宅に該当する場合は2/3減額) - 改修の行われた年の翌年度一年間
- 自己負担額が60万円を超えていること
- 工事完了後3ヶ月以内に申告
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
(くわしくは下記の関連リンクをご覧ください)- 耐震改修工事
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 令和8年3月31日までの改修
- 該当住宅の120平方メートルまで1/2減額
(認定長期優良住宅に該当するものについては2/3減額) - 改修の行われた年の翌年度一年間
- 改修費が50万円を超えていること
- 工事完了後3ヶ月以内に申告
- 高齢者等居住(バリアフリー)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
(わしくは下記の関連リンクをご覧ください)- 高齢者等居住(バリアフリー)改修
- 新築から10年以上経過した住宅で床面積50平方メートル以上280平方メートル以下、居住部分が1/2以上であること
- 令和8年3月31日までの改修
- 該当住宅の100平方メートルまで1/3減額
- 改修の行われた年の翌年度一年間
- 自己負担額が50万円を超えていること
- 工事完了後3ヶ月以内に申告
- (注意)いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
- (注意)いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。
ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。
申告書の提出先
税務課または最寄の市民センターまでお願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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