熱損失防止(省エネ)改修改修工事を行った場合は申告をお願いします
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、次の要件を満たして一定の熱損失防止改修を行った場合は、翌年度分の固定資産税が一部減額されます。
要件について
- 期間
改修工事が平成20年4月1日から令和8年3月31日までに完了していること
(注意)令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋 - 面積
- 居住部分が2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 負担額
補助金を除く自己負担が60万円を超える改修工事であること - 改修工事の内容
次の1から4までの工事のうち、1を含む工事であること
(断熱改修にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超)- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
減額の概要
- 減額される範囲
居住部分の床面積120平方メートルまでの固定資産税額を1/3減額
(認定長期優良住宅に該当するものについては2/3減額) - 減額される期間 熱損失防止改修の行われた年の翌年度一年間
提出していただく書類
省エネ改修工事完了後、3ヶ月以内に以下の書類を税務課または最寄の市民センターまで提出してください。
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅固定資産税減額申告書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に要した費用、改修工事完了日が確認できる書類の写し
領収書、工事明細書、補助金確定通知書等(増改築等工事証明書により確認できる場合は省略可) - 図面および写真(改修前、改修後のわかるもの)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
その他
住宅耐震改修住宅に対する固定資産税の減額と併せて適用することはできません。
高齢者等居住(バリアフリー)改修に対する固定資産税の減額と併せて適用できます。
関連書類
熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置 (PDFファイル: 215.9KB)
熱損失防止(省エネ)改修住宅減額申告書 (Wordファイル: 40.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)