令和6年度からの改正(配当・譲渡所得等の課税方式の統一)

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等などの課税方式が統一されます。

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については。所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
 また、この措置により、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と一致するよう規定の整備が行われます。

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