開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的に行う土地の区画形質の変更を言い、開発行為を行うためには都市計画法に基づく開発許可が必要となります。申請にあたっては、次に掲載する「南砺市開発指導の手引き」を参照してください。
関連書類
南砺市開発指導の手引き (PDFファイル: 882.1KB)
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道路整備課
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