富山県最低賃金が改正されました。
時間額1,062円
発効日 令和7年10月12日
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が改正額以上となっているか確認しましょう。
【問合せ先】富山労働局賃金室(電話番号:076-432-2735 又は最寄りの労働基準監督署
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また今回の最低賃金改正に伴い、富山県及び富山労働局は下記の助成制度をご用意しております。是非ご検討ください。
【業務改善助成金】
富山労働局では、中小企業・小規模事業者に対する支援策の一環として、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、かつ、生産性向上の設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
〇問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター (電話番号:0120-366-440)
〇申請先
富山労働局 雇用環境・均等室 (電話番号:076-432-2728)
【富山県賃上げサポート補助金】
富山県は業務改善助成金の上乗せ補助制度を設けています。
〇問い合わせ・申請先
富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 人材確保推進課 (電話番号: 076-444-8897)
【その他の助成金】
富山労働局では、その他、非正規雇用労働者の処遇改善、人材開発や人材確保に関する助成金により、賃金引上げに向けた取組みを支援しています。
【業務改善助成金など各種助成金について】

【賃上げサポート補助金について】

【キャリアアップ奨励金について】

この記事に関するお問い合わせ先
商工企業立地課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

