南砺市では、市内中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資を行う際に、償却資産の固定資産税を減免する特例措置を講じるなど、市内中小企業の設備投資を支援します。

<令和7年度の税制改正>

固定資産税の特例措置

(1)1.5%以上の賃上げ方針あり → 3年間、1/2に軽減。

(2)3%以上の賃上げ方針あり → 5年間、1/4に軽減。

※従前の制度と異なり、計画の申請時に「賃上げ表明」することが必要です。

南砺市導入促進基本計画について

南砺市では中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日に国の同意を得ました。今後、事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合に様々な支援措置が受けられます。

概要

  • 計画期間:令和7年4月1日 から 令和9年3月31日 まで
  • 対象地域:南砺市内全域
  • 対象業種:全ての業種
  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

先端設備等導入計画の概要

市内中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資を行う場合、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

  • (注意)必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • (注意)設備取得は「先端設備等導入計画」の認定を受けた後となります。

認定を受けられる中小企業

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

認定を受けられる中小企業
業種 資本金 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品造業 3億円以下 900人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

先端設備等導入計画の提出書類

先端設備等導入計画の認定を受ける際は、

  1.  先端設備等導入計画に係る認定申請書 1部
  2.  認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画確認書 1部
  3.  認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 1部
  4.  従業員へ賃上げ方針を表明したこと証する書面 1部

を添えて商工企業立地課まで提出して下さい。

南砺市の固定資産税の特例

南砺市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税を1/2に軽減、又は、5年間1/4に軽減します。

対象者

資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人又は個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

特例対象資産

先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建物附属設備が対象となります。

対象要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
  • 対象となる設備:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
設備の種類別最低取得価格一覧
設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

中小企業等経営強化法について

詳細事項等については、中小企業庁ホームページをご覧下さい。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工企業立地課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
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