森林を伐採するには「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です!

森林の適正な管理のために、伐採及び伐採後の造林において届出の提出が必要です。

令和4年4月1日より、森林法施行規則の改正により、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

下記の林野庁ホームページをご参考ください。​​​​​

森林を伐採するには、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です!

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。
森林法では、森林を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出を義務付けています。

(注意)開発を伴う場合

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、開発行為の許可もしくは届出が必要になります。
届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第207条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

届出書及び添付書類(令和4年4月1日更新)

届出される場合は下記書類の添付をお願いします。また追加で資料の添付をお願いする場合がありますので、提出される際は森林・農地整備課までお問い合わせください。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
     【注意】届出書は伐採する30日前までに提出してください!
  • 伐採に係る森林の状況報告書
     【注意】報告書は伐採完了後30日以内に提出してください!
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
     【注意】報告書は造林完了後30日以内に提出してください!
  • 位置図
  • 現況写真(全体及び伐採の区域が分かるもの)
  • 全部事項証明書(写しでも可)
  • 公図(写しでも可)
  • 理由書
  • 参考:森林法
  • 参考:森林法第5条
  • 参考:森林法第10条の8

関連書類

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この記事に関するお問い合わせ先

森林・農地整備課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2017
ファックス:0763-52-6348
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