毎事業年度の終了後3か月以内に報告していただくことになっています

農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人(旧農業生産法人)は、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することになっています。

令和6年度より報告書の様式がかわっていますのでご注意ください。
様式は下記よりダウンロードしてお使いください。

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南砺市農業委員会事務局

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2020
ファックス:0763-52-6348
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