遺跡内で工事する際に必要な書類

開発行為を行う場合、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内かどうかを事前にご確認ください!

遺跡内で住宅や車庫などの造成・建築工事をする時には届出が必要になります。記入例を参考に、工事着工の60日前までに工事図面(平面図・立面図・基礎伏図等)を添えて、文化・世界遺産課まで提出をお願いします。

  • (注意)遺跡の範囲は、発掘調査の結果により変更や追加、削除している可能性があります。最新の遺跡範囲は文化・世界遺産課にお訪ねいただくことをおすすめいたします。
  • (注意)「承諾書」は本調査および試掘調査を実施する場合のみ必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

文化・世界遺産課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2014
ファックス:0763-52-6349
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