ゆずりあいパーキング

 富山県では、障害者等用駐車場の適正利用を促進するため、令和2年4月1日(水曜日)から「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」を開始します。

  • 「富山県ゆずりあいパーキング(障害者等用駐車場)利用証制度」とは
     車椅子使用者や障害のある方など歩行が困難な方が、障害者等用駐車場を円滑に優先利用できるように、公共施設や商業施設に協力駐車区画を設置・表示していただきます。また、その区画の優先利用の対象となる方を示す利用証を、県が交付します。
    制度の対象駐車区画を利用する際に、車内に利用証を掲示していただくことで、誰もが適正利用を確認できる制度です。
  • 対象者の範囲
     障害のある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方で、一定の要件を満たす方対象です。(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)
  • 利用証の申請先
    令和2年1月15日(水曜日)から事前申請の受付を開始します。
    <事前申請期間> 令和2年1月15日(水曜日)~令和2年3月31日(火曜日)
    •  窓口での申請:お住いの市町村窓口(詳しくは県のホームページをご覧下さい)
       (注意)障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)が必要です。
    •  郵送での申請:県厚生企画課(詳しくは県のホームページをご覧下さい。)
       (注意)郵送申請では、障害等の状況が分かる書類(身体障害者手帳等)のコピーと返信用切手(140円)の同封が必要となります。
      注意:令和2年4月1日からの申請方法については、県のホームページをご覧下さい。

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ご案内

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問い合わせ先 富山県厚生企画課
電話番号 076-444-3197

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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