【お詫びとお願い】

特別弔慰金の請求手続きのため、各市民センターの窓口が大変込み合っております。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが窓口の混雑を避けるためにゆとりをもって申請時期を変更くださいますようお願いいたします。

6月中の手続きであれば申請順に関係なく、特別弔慰金の裁定時期は変わりません。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと)で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期限

令和10年3月31日

※請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

必要なもの

本人確認ができるもの、請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)等

※前回とは別の方が請求される場合や今回初めて請求される場合は、他の戸籍の証明書が必要となる場合があります。

受付窓口

1.請求者が「前回受給者」の場合

場 所 受付期間/受付時間

・各市民センター

・ふくし総合窓口(本庁舎1階)

6月2日(月曜日)~

※土日祝を除く

9:00~16:00

 

2.請求者が「前回受給者以外」の場合

場 所 受付期間/受付時間

・ふくし総合窓口(本庁舎1階)

・福祉課(地域包括ケアセンター内)

6月2日(月曜日)~

※土日祝を除く

9:00~16:00

※福祉課では、戸籍の取得が出来ないため、あらかじめ市民センターで入手をお願いします。

※6月30日以降に請求された場合は、支給が遅れる場合がございますのでご了承ください。

留意事項

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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