下水道の使用に関しては、その都度、下記の届出が必要です。

下水道の届出については、インターネットからも届出することができます。

注意)インターネットから手続きをされる場合は、各手続きの「(インターネットによる申請)(外部リンク)」をクリックし、最初に、お客様のメールアドレスを入力して送信してください。手続きのページのURLが記載されたメールが自動で返信されます。自動送信メールの差出人は、「富山県電子申請システム(shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp)」となります。

 

詳細は、上下水道課 下水道業務係(電話番号 0763-23-2024)へお問い合わせください。

 

 

下水道を使い始めるとき

  • 建物を新築し新たに排水設備(下水道)を使用する
  • 建物の改築で排水設備(下水道)の使用を再開する
  • 浄化槽や汲み取りから下水道へ切り替える工事を行った
  • 空き家等だったところに住み始める(下水道を使用)

下水道を使わなくなるとき

  • 家に住む者がいなくなり、空き家になった
  • 下水道が接続済みの建物を取り壊して更地にする(取り壊しにより「上水道」のみ使用する場合)
  • 建物の解体や建て替えにより排水設備を撤去する など

(注意)届出が無い場合は、引き続き下水道使用料を請求します。

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下水道に流れる水を変更したとき

  • 「上水道」と井戸水(山水)を併用して使用していたが、「上水道」のみ使用する工事等を行った
  • 井戸水(山水)から「上水道」へ切り替える
  • 新たに井戸水(山水)を使用する など

(注意)届出の際は、変更を確認できる写真の添付が必要です。

 

一般家庭にて、下水道の使用水量を人数で計算している世帯で、住民基本台帳に記載の世帯人数と実際の使用人数が長期にわたって異なるとき

  • 長期入院
  • 施設入所 など

(注意)届出の際は、人数が異なる事実を確認出来る添付書類が必要です。
毎年申請が必要となります。(毎年4月1日~4月15日の期間に申請が必要となります)

事業所等(一般家庭の外)にて、水道水以外(井戸水等)を使用する場合

事業所等の人数は、「毎年4月1日現在」の従業員数を申告することにより2分の1を乗じた数をもって認定します。

(注意)毎年申請が必要となります。(毎年4月1日~4月15日の期間に申請が必要となります)

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2023
ファックス:0763-52-6385
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)