厚生労働大臣が認定した場合、救済の対象になります。

予防接種の副反応による健康被害(疾病にかかる・障害の状態になる)は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市より給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

 

詳しくは下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福光保健センター

住所:富山県南砺市梅野2007番地5
電話番号:0763-52-1767
ファックス:0763-52-6511​​​​​​​
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