空き家バンクにご登録いただいた物件が賃貸、売買された場合に補助金を交付します。

南砺市では、市空き家バンクの活用を促進するため、空き家バンクにご登録いただいた物件が賃貸または売買された場合に、所有者・購入者・借主・協定業者に補助金を交付しています。

令和7年4月1日より補助金内容が変更になります。
変更内容は、売買または賃貸の契約日が令和7年4月1日以降の方が対象です。

空き家バンク登録者(所有者)

賃貸借成立補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(1年間の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の5分の1以内
  • 限度額 : 5万円
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物で賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者

住宅売却成立補助金

  • 対象経費 : 売買代金(固定資産税の課税対象分に限る)
  • 補助率 : 対象経費の10分の1以内
  • 限度額 : 10万円
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物を売却した所有者

登録促進補助金

  1. 対象経費 : 家財道具等の処分に支払った代金
    補助率 : 対象経費の2分の1以内
    限度額 : 10万円
    対象者要件 : 空き家バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに家財道具等を片付け、売買または賃貸借契約を締結した所有者
  2. 対象経費 : 建物診断及び簡易な補修に支払った代金 (売買契約のみ対象)
    補助率 : 対象経費の2分の1以内
    限度額 : 10万円
    対象者要件 : 空き家バンクに登録完了日以降、契約者へ引き渡すまでに建物診断及び簡易な補修を行い、売買契約を締結した所有者

賃貸物件登録改修補助金(借主より1年間の賃借料を受領後に申請)

  • 対象経費 : 空き家バンクへ賃貸借を目的として登録する目的で所有する建物の増築、改修に要した経費
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 150万円
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録完了日以降、賃貸物件として登録するために改修し、賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した所有者 

空き家バンク利用者(購入者・借主)

 (注意)空き家バンクに登録されている物件を賃貸・購入する場合、利用登録が必要となります。

購入住宅改修等補助金

  • 対象経費 : 増築、改修に要した経費
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 50万円
  • (注意)ただし、南砺市内の業者で施工した場合は、150万円(対象経費の2分の1以内) 
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物で、売買契約を締結した日以後1年半以内に、市外・南砺市内業者で増築、改修工事又は修繕を行った購入者
  • 購入契約を締結後、1年半以内に、増築、改修工事または修繕を行った購入者に交付します。

家賃補助金(1年間の賃借料を支払後に申請)

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(3年間の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 2万円/月. 24万円/年 (最長36か月計72万円分申請可能)
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物で、賃貸借の期間を1年以上とする契約を締結した借主 

短期家賃補助金

  • 対象経費 : 空き家等の賃貸料(3か月以上1年未満の賃貸料相当額)
  • 補助率 : 対象経費の2分の1以内
  • 限度額 : 5千円/月
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物で、賃貸借の期間を3か月以上1年未満とする契約を締結した借主 

協定業者

賃貸借仲介業者報奨金 (1物件につき1回のみ申請可能)

  • 限度額 : 5万円
  • 対象者要件 : 空き家バンクに登録された建物で賃貸借契約を成立させた協定業者 

(注意) この補助金は、南砺市定住奨励金と併せて申請が可能です。

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