一般廃棄物の収集運搬・処分業・浄化槽清掃業は許可が必要です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする場合は、関係書類を添えて申請してください。

なお、現在一般廃棄物収集運搬・処分業・浄化槽清掃業の新規許可は行っておりません。 以下の場合には、変更届が必要です。

  • 社名の変更
  • 代表者の変更
  • 役員等の変更
  • 事務所及び事業所の所在地、車庫の変更
  • 車両の変更
  • 取扱事業所の変更

下記の届出は申請手数料(1件につき 5,000円)が必要です。

  • 一般廃棄物収集運搬処分業の許可
  • 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可
  • 事業の範囲の変更
  • 許可証の再交付

関連書類

ご案内

ご案内について
料金 5,000円
申込み情報 申請書 1式 (正・副計2部)

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生活環境課

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2035
ファックス:0763-52-3680
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