平成25年度より施行されている条例です
この条例は、南砺市民共有の財産である公益的機能を有する山間過疎地域の振興についての基本理念を定めるとともに、山間過疎地域の振興を総合的に推進することによって本市の一体的な発展を図ることを目的としています。
山間過疎地域振興条例による「山間過疎地域」及び「実施事業」の詳細は関連書類をご覧ください。
条例の検証(4年を超えない期間ごと)
>令和7年4月1日 条例及び山間過疎地域の変更なし
>令和3年4月1日 新たに山間過疎地域として2集落を追加
- 院瀬見(井波:南山見)
- 広谷 (福光:西太美)
関連書類
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