平成25年度より施行されている条例です

この条例は、南砺市民共有の財産である公益的機能を有する山間過疎地域の振興についての基本理念を定めるとともに、山間過疎地域の振興を総合的に推進することによって本市の一体的な発展を図ることを目的としています。

令和3年4月1日より新たに山間過疎地域として2集落が追加されました。

  1. 院瀬見(井波:南山見)
  2. 広谷 (福光:西太美)

山間過疎地域振興条例による山間過疎地域及び実施事業の詳細は添付資料をご覧ください。

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