大規模な土地取引には届出を!

土地の乱開発や無秩序な土地利用・土地取引を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、県知事に届出をする必要があります。次の条件にあてはまる大規模な土地取引をしたときは、届出をしてください。

届出が必要な土地取引

取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
注意:これらの取引の予約である場合も含みます

法定面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上(但し南砺市にはありません)
  2. 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売の場合であれば買主)が権利を取得する場合(買いの一団)には届出が必要です

届出の手続

  • 届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
  • 届出期限 契約締結日を含めて2週間以内
  • 届出窓口 南砺市総合政策部政策推進課(福光庁舎3階)
  • 提出する書類
    1. 土地売買等届出書
    2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
    3. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
    4. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上)
    5. 土地の公図の写し
    6. その他必要なもの

(注意)それぞれ3部提出願います

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2052
ファックス:0763-52-6338
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