地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて市長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で定める「南砺市情報セキュリティポリシー(基本方針)」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、公表いたします。

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政策推進課(情報政策係)

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