在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、「カード発行時点での在留期間満了日まで」となっています。

マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、お早めに在留期間更新許可申請をしたうえで手続きをしてください。

※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限変更手続きに関する通知を送付しております。在留カードの更新と合わせてお手続きをお願いいたします。

マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間満了日と同日)までに更新手続きをしないとカードは失効し、再発行する際に手数料がかかります。

マイナンバーカードの有効期限前に在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードを持っている場合

マイナンバーカードの有効期限までに、市民センター窓口で有効期限変更の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

 

【持ち物】

・マイナンバーカード

・新しい在留カード(在留期間更新後のもの

【お手続き窓口】

南砺市役所市民センター窓口

 

マイナンバーカードの有効期限前に在留期間更新申請し、まだ新しい在留カードを持っていない場合(特例期間延長)

【持ち物】

・マイナンバーカード

・「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」

または

・「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」

※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは印刷したものをお持ちいただくか、窓口で該当メールを提示してください。

【お手続き窓口】

南砺市役所市民センター窓口

 

代理の方が来庁する場合

本人が来庁し手続することが難しい場合は代理人による申請も可能です。

代理人が手続きされる場合、必要な書類は以下の通りです。

・申請者本人のマイナンバーカード

・代理人選任届

・代理人の本人確認書類(在留カードや運転免許証など)

※代理の場合は電子証明書の発行・更新手続きは即日完了しませんのでご了承ください。(確認のためご本人に照会・回答書を郵送後、再度来庁していただきます)