会社等をやむをえず離職され、失業等給付を受ける方の国民健康保険税が軽減されます

 倒産・解雇や雇い止めなどの理由により離職され、失業等給付を受ける方(以下、非自発的失業者)に対して、国民健康保険税や高額療養費の所得判定区分が軽減されます。

ハローワークで雇用保険受給者証の交付を受けた後に、国保・年金係または、お近くの市民センターで申請してください。

対象者

 離職時の年齢が65歳未満で、次の(1)または(2)に該当する失業等給付を受ける方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認できます。

  1. 倒産・解雇など(離職理由コード11、12、21、22、31、32のいずれかの方
  2. 雇い止めなど(離職理由コード23、33、34のいずれかの方

※離職理由コードが上記以外の方は、対象外です。

軽減内容

非自発的失業者の給与所得を100分の30とみなし、国民健康保険税を算定します。

また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 雇用保険受給資格者証

問い合わせ先

  • 国民健康保険制度 → 市民課 国保・年金係 電話番号23-2011
  • 国民健康保険税 → 税務課 市民税係 電話番号23-2005

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)