交通事故などで国保を使うときは「第三者行為による被害届」または「傷病原因確認票」を提出しましょう
第三者行為とは
国民健康保険(国保)に加入している人が、自損事故以外の交通事故や他人(第三者)から暴行を受けた等の場合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。
国保の医療費(保険給付割合分)は、みなさまからお支払いいただいている国民健康保険税から支払われています。
第三者の行為によって受けたケガ等の治療についても、国保を使うことができますが、本来、加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立替えることになりますので、かかった医療費は、後で加害者に請求します。
国保を使うときは、国保・年金係または、お近くの市民センターで「第三者行為による被害届」の届出をしてください。
!注意!
第三者行為によらない自損事故等であっても、国保を使用する場合は「傷病原因確認票」(下記の関連書類参照)の届出が必要です。
ただし、次の場合は国保が使えません。
- 加害者から既に治療費を受取っているとき
- 業務上のケガ等のとき
- 飲酒運転、無免許運転などでケガをしたとき
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 下記の表のうち該当する書類
| 第三者行為による被害届 | 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。 保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証明書」を参考に記入してください。 |
|---|---|
| 事故発生状況報告書 | 事故の状況を証明するものです。 過失割合がわかるように状況を記述してください。 |
| 念書 | 被害者(申請者本人)が作成してください。 本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。 |
| 誓約書 | 加害者または加害者の代理となる保険会社に作成してもらってください。 (注意)加害者側が任意保険に加入していない場は加害者の印鑑証明書 |
| 交通事故証明書 | 原則、原本が必要です。 (注意)発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。 |
|---|---|
| 人身事故証明書入手不能理由書 (物件事故の場合) |
人身事故証明書が物件事故となっている場合、提出してください。 (事故の相手側の記名・押印が必要です。) |
| (注意)その他 | (注意)示談が成立している場合は「示談書」の写し。 |
関連書類
第三者行為による被害届等一式 (PDFファイル: 150.4KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 127.0KB)
傷病原因確認票(注意:自損事故の場合) (PDFファイル: 109.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)

