高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まりました

令和7年10月から国民健康保険高額療養費支給手続きの簡素化が始まりました。
高額療養費の該当になった方には「高額療養費支給申請書」と併せて「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を送付しています。簡素化申請書を提出すると、提出月の診療分以降の高額療養費を手続き不要で受給できるようになります。

簡素化の対象者(以下の要件をすべて満たす世帯)

・南砺市の国民健康保険に加入している世帯の世帯主
・令和7年10月以降、簡素化手続きについてご案内している世帯
・国民健康保険税の滞納がない世帯

手続きに必要なもの

1.高額療養費支給申請書(従来の申請書)
2.簡素化申請書
3.簡素化申請書に記載される口座(世帯主口座)の通帳の写し
4.窓口に来られる方のマイナンバーカード(お持ちでない方は運転免許証などの本人確認書類)
※簡素化申請書のみでは受付できません。必ず高額療養費支給申請書と併せて申請してください。
※登録できる口座は1世帯1口座です。被保険者ごとに口座をわけることはできません。

※高額療養費支給申請書と簡素化申請書には同じ金融機関口座を記入してください。

※簡素化申請を希望されない場合は、高額療養費支給申請書にて診療月ごとに申請してください。

簡素化申請後

提出月の前月、前々月診療分については、高額療養費支給申請書の提出が必要です。簡素化申請書に記載いただいた口座を申請書に印字した状態で案内をお送りしますので、案内が届いた場合は、申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して同封の返信用封筒にて提出ください。

提出月の診療分以降については、申請によらず、指定の口座へ振込みします。

高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書(はがき)」にてお知らせいたします。

※支給決定通知書は、高額療養費に該当した診療月ごとの世帯全体の支給金額をお知らせするものです。

※被保険者ごと、医療機関ごとの明細等が記載された従来の案内文は送付されません。

簡素化の解除について

以下のいずれかに該当された場合は、簡素化を解除します。
・簡素化申請をすでにされている世帯の世帯主から解除の申請があったとき
・国民健康保険税に滞納が生じたとき
・世帯主の変更または死亡があったとき
・指定した金融機関口座への振込ができなかったとき

その他注意事項

・領収書の確認は、基本的に省略できますが、保険者が必要と認められると判断した場合は、領収書の提出を求めることがあります。

・高額療養費の支給日については、医療機関等によるレセプト(診療報酬の請求書)の提出後、審査を経て市が算定した上で支給するため、診療月から約3~5か月後になります。支給日等の詳細については、支給決定通知書にてご確認ください。

・高額療養費の支給後に、医療機関から市への請求金額に変更が生じた場合や所得更正等により自己負担限度額に変更があった場合は、市へ返還していただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2011
ファックス:0763-82-4657

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