義務化について

   富山県では、富山県自転車活用推進条例の改正により、令和8年10月1日から自転車損害賠償保険等(※)への加入が義務化されます。

   自転車は幅広い世代が利用できる便利な乗り物ですが、使用方法によっては自分だけでなく、他人にケガ等を負わせてしまったりする場合があります。
   自転車は、車両の一種(軽車両)です。交通事故の当事者となった場合、自転車利用者は刑事・民事双方で責任が問われる場合があります。
   これら交通事故の中には、高額な賠償金を支払わなくてはいけないケースもあり、この賠償責任は未成年による事故であっても、本人や監督義務者が負うことになります。

   あなたと被害者を守るため、万が一の自転車事故に備えて自転車損害賠償保険等に加入しましょう。

(※)自転車損害賠償保険等とは、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済

   なお、自身の怪我等に対する保険(いわゆる傷害保険等)への加入や賠償額や示談交渉サービス付きか否かまでは規定するものではありません。

保険に加入しているかを確認しましょう

   自転車損害賠償保険等にはさまざまな種類があり、現在加入している保険の補償範囲に含まれている場合もあります。

   保険証券等保険の内容が分かるものがあれば、お手元にご用意いただき、下記のチェックシートでご確認ください。

自転車保険加入義務化チラシ・チェックシート(PDFファイル:1.1MB)

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電話番号:0763-23-2037
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