南砺市では、犯罪被害者やそのご家族への支援体制を整えることを重要な課題と位置づけ、犯罪被害者等の権利利益の保護、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減を図り、市民の誰もが安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和8年4月1日に「南砺市犯罪被害者等支援条例」を施行致しました。
市民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。
条例の概要
基本理念
・ 犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
・ 犯罪被害者等が置かれている状況に応じて行い、二次的被害及び再被害の発生に配慮して行います。
・ 平穏な生活に戻るまでの間、必要な支援を迅速かつ公正に途切れることなく行います。
・ 関係機関等と相互に連携を図り、協力して行います。
市の責務
基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施します。
市民等の責務
・ 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。
・ 二次的被害が生じることのないよう配慮をお願いします。
・ 市などの支援施策への協力をお願いします。
事業者の責務
・ 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。
・ 事業活動を行うに当たって、二次的被害が生じることのないよう配慮をお願いします。
・ 市などの支援施策への協力をお願いします。
主な施策
・ 相談及び情報の提供等
・ 経済的負担の軽減
・ 日常生活の支援
・ 心身に受けた影響からの回復
・ 安全の確保
・ 住居の安定
・ 雇用の安定
・ 市民等及び事業者の理解の増進
・ 民間支援団体に対する支援
犯罪被害者等見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・ 遺族見舞金=30万円
・ 重傷病見舞金=10万円
・ 性犯罪被害見舞金=10万円
犯罪被害者等日常生活支援の実施
犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した場合に利用費用の一部を助成します。
・ 家事及び介護等支援
・ 一時保育支援
市の相談窓口の開設
条例に基づき、市民協働課内に犯罪被害者等支援窓口を設置し、相談を受け付けます。
・ 受付時間 午前9時~午後4時 ※閉庁日を除く
・ 相談受付窓口 市民協働課 生活安全係
・ 相談受付電話 0763-23-2037
※ 相談を希望する場合は、電話若しくは南砺市公式LINEから予約してください。
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