市内企業の人材確保を図るため、市内中小企業等に就職した方に対し、「なんと共通商品券」を交付します!!

※令和8年度をもって当該奨励金制度が廃止されることに伴い、内容を一部改正しました。

市内中小企業者等の定義

中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模事業者(注釈)で以下のいずれかに該当するもの

  • 市内に本社又は主たる事業所を有する
  • 市外に本社又は主たる事業所を有し、市内事業所の従業員数が20人以上

(注釈)社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、組合はいずれも該当しない。

交付対象者

以下の全てに該当する方

  1. 市内中小企業者等に令和5年4月1日から令和8年6月30日までの間に就職し、市内の事業所に6か月以上継続して勤務している
  2. 雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者で週30時間以上勤務している
  3. 雇用された時点の年齢が34歳以下
  4. 市外に本社又は主たる事業所を有する市内中小企業者等に就職した場合は、勤務地が原則として市内に限定されている方(地域限定採用、事業所限定採用等)
  5. 市税その他の市に対する納付金を滞納していない
  • (注意)市外在住者も対象
  • (注意)1か月以上の連続した休業期間は勤務期間に含めない
  • (注意)農政課「農業人材活躍促進重点事業補助金」の雇用創出奨励金を受けた方は対象外
  • (注意)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する技能実習生は対象外

申請期間

市内中小企業者等に新たに雇用され、市内の事業所に継続して勤務する期間が6箇月を経過した日から6箇月を経過する日又は令和9年1月30日のいずれか早い日まで

奨励金額

市内在住者:20万円 市外在住者:10万円(令和8年4月1日改正)

  • (注意)全額を商品券で交付
  • (注意)1人1回限り
  • (注意)令和8年3月31日以前に就職した方については一律20万円

【金額の例】

  申請期間 金額
令和7年10月1日に就職 令和8年4月1日~令和8年10月1日 20万円
令和8年4月1日に就職(市内在住者) 令和8年10月1日~令和9年1月30日

20万円

令和8年6月1日に就職(市外在住者) 令和8年12月1日~令和9年1月30日 10万円
令和8年7月1日に就職 対象外 対象外

 

手続きの流れ

  1. 交付対象者は、市内事業所に勤務して6か月を経過した日(1か月以上の連続した休業期間は含めない)から6か月以内に交付申請を行う
    (提出いただく書類)
    1. 様式第1号(交付申請書)
    2. 様式第2号(就労証明書)
    3. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知写し(注意)できればA4サイズ
    4. 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)(注意)できればA4サイズ
    5. 市税完納証明書(南砺市在住者は下記の様式をお使いください。)又は非課税証明書(注意)1月1日に南砺市に住所を移していなかった場合、それ以前に住んでいた市の市税完納証明書又は非課税証明書をご提出ください。
    6. 在留カードの写し(注意)申請者が外国籍の場合
  2. 市が交付決定通知と商品券の引換券を交付対象者に送付
  3. 交付対象者は、商工会各事務所に引換券を持参し、商品券を受領

「市内企業就職奨励金該当事前審査」で対象者であるかを確認してください。
(注意)URLもしくはページ下部のQRコードから事前審査ページを読み込んでください。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=tq7Mw9jv

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工企業立地課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
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