開発行為
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言い、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。本市で行う宅地造成事業に関する申請にあたっては、次に掲載する「南砺市開発指導の手引き(令和7年4月1日)」を参照してください。
なお、宅地造成事業以外に伴う開発行為についは、関連リンクにある「都市計画法 開発許可に係る実務の手引き(令和8年6月)富山県土木部建築住宅課」を確認するとともに本市手引きも準拠しますので併せて確認してください。
開発許可の対象
・非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※本市は、区域区分のない非線引き都市計画区域となります。
関連書類
南砺市開発指導の手引き (PDFファイル: 882.1KB)

