公共施設の管理者の同意等(法第32条)
都市計画法第32条に基づき、開発行為をしようとする場合、申請者は、あらかじめ開発行為に関係のある既存の公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があり、併せて開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。
そのため、開発行為の許可申請に先駆けて、掲載様式により提出のうえ、本市担当課と事前協議し、同意を得てください。同意書は、許可申請に添付する必要があります。
開発行為等により設置された公共施設の管理(法第39条)
都市計画法第39条に基づき、開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、完了公告の翌日において、市町村の管理に属するものとなりますので速やかに掲載様式により提出してください。
なお、管理者が別にあるときは、当該管理者に属するものとなります。
公共施設の用に供する土地の帰属(法第40条)
都市計画法第40条に基づき、開発行為又は開発行為に関する工事により従前の公共施設に代わる新たな公共施設を設置する場合や新たに設置された公共施設の用地は、完了公告の翌日において土地の帰属手続きをする必要があります。
帰属及び寄付採納を行う公共施設用地については、掲載様式により提出してください。
申請窓口
・申請窓口 都市整備課都市計画・用地係(南砺市役所本館2階)
提出物(法第32条、39条、40条)
・様式サイズ A4版縦
・各1部
関連書類
協議申請書(法第32条) (Wordファイル: 15.0KB)
公共施設の管理引継ぎ(法第39条) (Wordファイル: 15.1KB)

