国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険(国保)に加入している方に課税される税金です。国保の被保険者(加入者)の皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療がうけられるようにお互いに助け合う制度で皆さんに納めていただく国民健康保険税(国保税)によって支えられています。
国保税の納税義務者
国保税は世帯主が納税義務者と定められています。
そのため、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても家族のどなたかが国保に加入している場合は世帯主が納税義務者となります。
国保税の納税通知書
- 年度当初の納税通知書は毎年7月中旬に送付しています。
- 年度当初以降の納税通知書は資格異動(出生、死亡、転入、転出、他の保険加入等)の届出のあった月の翌月中旬に送付しています。
南砺市国民健康保険税の税率
課税対象区分 | 税率 医療分 加入者全員 |
税率 後期支援分 加入者全員 |
税率 介護保険分 40歳~64歳 の加入者 |
---|---|---|---|
[1]所得割額 加入者一人ひとり 総所得金額等(注釈1)-基礎控除額(注釈2) |
6.40% | 1.90% | 1.60% |
[2]均等割額 国保加入者1人につき |
25,500円 | 7,700円 | 8,200円 |
[3]平等割額 国保加入世帯1世帯につき |
19,700円 | 6,000円 | 4,500円 |
限度額 税率区分ごとの[1]+[2]+[3]の 合計額に対して |
最高65万円 | 最高24万円 | 最高17万円 |
[1]所得割額+[2]均等割額+[3]平等割額が毎年4月から翌年3月までの国民健康保険税です。
- (注釈1) 総所得金額等とは、前年分(毎年1月1日~12月31日)の総所得金額、分離短期・分離長期譲渡所得金額、株式等にかかる譲渡所得金額、分離課税の上場株式配当所得、商品先物取引にかかる雑所得および山林所得金額の合計額をいいます。
- (注釈2) 基礎控除額は、合計所得金額によって下の表のように変わります。
前年分の合計所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超 2,450万円以下 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
2,500万円超 |
---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 0円 |
国保税の軽減等について
国保税の軽減制度には以下のようなものがあります。
- 低所得世帯に対する軽減
- 後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
- 非自発的失業者に対する軽減
(詳しくは別添お知らせの2~3ページをご覧ください)
国保税の減免について
国保税の減免制度には以下のようなものがあります。
- 倒産・解雇・雇止めなどの非自発的離職の場合
- 納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅や家財につき、災害等で著しい損害を受けた場合など(一定の要件があります)
関連書類
令和6年度国民健康保険税のお知らせ (PDFファイル: 128.2KB)
令和6年国民健康保険税簡易試算表 (PDFファイル: 100.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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