一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、所得税及び個人住民税の特例措置として、個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。

地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加してきています。そのため、新たな利用意向を示す方へ土地の譲渡を推進するため、個人が所有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合、その譲渡所得の一部を控除することで、地域の活性化を図ります。

低未利用土地の定義

「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

特例措置の概要

適用対象期間

令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合

対象条件

  1. 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること。
    (注意)ただし、市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地については上限を800万円まで引き上げます。
  2. 都市計画区域内の未利用土地等であること。
  3. 譲渡した者が個人であること。
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

上記要件を満たす低未利用土地等の取引について、売主の長期譲渡所得から100万円を控除します。

(注意)譲渡前に低未利用土地等であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市役所(税務課)の確認が必要になります。

詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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