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野外でのごみの焼却(野焼き)は禁止されています!

情報発信元:生活環境課

 ごみの焼却行為(野焼き)はダイオキシン類などの有害物質を大気中に放出させます。一度放出されたダイオキシン類は環境中で分解しにくく、長期にわたって蓄積されていくことから、人の健康に悪影響をもたらすおそれがあると言われています。このため、法律では、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるものを除き、野外でのごみの焼却は禁止されています。

 ただし、上記の例外として記載されている焼却行為であっても、状況によっては軽犯罪法等他の法律等による処罰の対象となる場合があります。

 また、基準を満たした焼却炉でごみの焼却を行っている事業所等でも、定期的にメンテナンスを行うなど焼却炉の適正な管理を実施し、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないようにご注意ください。なお、平成14年より、ダイオキシン類特別措置法に基づき、焼却炉の構造基準が強化されております。ご使用されている焼却炉が基準を満たしているかどうか、今一度ご確認ください。

※ドラム缶に煙突が付いた程度の簡易焼却炉や一斗缶などでのごみの焼却は認められません。

○実際に寄せられる苦情
・こどもや妊婦など外的環境の変化に敏感な人がいるので困っている
・洗濯物に臭いがついて困っている
・煙の臭いがひどくて窓を開けられない
・火災のおそれがあり危険

 ごみの焼却(野焼き)は重大な犯罪行為であり、「昔から燃やしている」「自分ひとりくらいなら大丈夫だろう」という考え方は通用しません。みんなで協力して、快適な生活環境を守りましょう!

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電話番号 0763-23-2035
FAX番号 0763-52-3680

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エコビレッジ
  • 最終更新日:2023年9月4日(月曜日) 13時00分
  • ID:2-3-22230-12425
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