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地方税関係手続きに係る本人確認措置について

平成28年1月から各種手続において本人確認と個人番号の記載・確認を求められます。

情報発信元:税務課

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条の規定に基づき、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者は、同法第14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード等の提示を受けること又はそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととなっています。

この本人確認措置について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)に規定する事項について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(南砺市告示第217号)に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧表を作成しましたので公表いたします。
本人確認措置の概要
(1)本人からの個人番号の提供を受ける場合
   本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認として、番号確認(正しい個人番号であることの確認)身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
   ・番号確認
     個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
   ・身元確認
     個人番号カード、運転免許証、旅券など
  イ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
   ・番号確認
     個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名券面情報)の送信を受けること
   ・身元確認
     個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名用電子証明書)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
(2)本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
   本人の代理人から本人の個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認・代理人の身元確認・本人の個人番号確認を行うことが必要となります。
  ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
   ・代理権の確認
     委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)
   ・代理人の身元確認
     代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証など
   ・本人の番号確認
     本人の個人番号カードの写し、本人の通知カードの写しなど
  イ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
   ・代理権の確認
     委任状のデータ(本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報)の送信を受けること
   ・代理人の身元確認
     代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること
   ・本人の番号確認
     本人の個人番号カードのPDFデータの送信を受けること


関連書類

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税金
  • 最終更新日:2015年12月17日(木曜日) 08時30分
  • ID:2-2-26222-15468
  • 印刷用ページ

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