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情報発信元:エコビレッジ推進課
建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不用家具・家電等(「残置物」と言います。)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
1家庭の残置物の処理
「一般廃棄物」となるため、南砺市の一般廃棄物許可事業者に処理を依頼すること
*解体業者、不要品回収業者など、一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が処理をすることは法律で禁止されています。
2事務所の残置物の処理
残置物の種類及び性状によって「一般廃棄物」又は「産業廃棄物」となります。
「一般廃棄物」・・・南砺市の一般廃棄物許可事業者に処理を依頼
「産業廃棄物」・・・産業廃棄物処理の許可業者(富山県が許可)
3家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
家電リサイクル法に則って処理してください。
4小型家電製品(3以外の家電製品で概ね50cm×50cm×50cmの大きさのもの)
家庭から排出する場合は、不燃ごみとしてステーションに出すか、一般廃棄物許可業者に依頼。もしくはごみ処理施設(クリーンセンターとなみ、南砺 リサイクルセンター)に直接持ち込み。
事務所から排出する場合は、産業廃棄物処理業者へお問合せください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
エコビレッジ推進課 電話番号 0763-23-2050 FAX番号 0763-82-5101 |
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