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南砺市市有林林産物売払要綱の制定

市有林の有効活用を目指します!

情報発信元:森林・農地整備課

南砺市市有林林産物売払要綱が制定されました

伐期を迎えている市有林産物の売払いについて、売払要綱を平成31年4月に制定しました。

○売払い方法
林産物の売払いは、原則として一般競争入札により行うものとする。
入札に参加に当たっては、事前に入札参加申込書を提出するものとする。
予定価格は、事前に公表するものとする。
 
○入札者に関する資格
入札参加資格として、富山県内において木材、製材、特殊用材(集成材、木材チップ等)の生産または販売を業とする者とする。

○搬出期限
林産物の搬出期間は、林産物の引渡しを完了した日から起算して、3年以内に売買物件を搬出しなければならない。

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  • 最終更新日:2020年11月4日(水曜日) 00時00分
  • ID:2-4-2062-23001
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