現在の位置:トップ > お知らせ > ひとり親家庭等の医療費助成の対象者を拡充します!
情報発信元:こども課
南砺市では、令和3年10月1日から「ひとり親家庭等医療費助成制度」の所得制限を児童扶養手当基準から児童手当基準へ変更・緩和し、支給対象を拡充します。
これまで支給対象外であった方も、対象になる可能性があります。
★令和2年度非該当の方・8月の現況時に確認ください。
★未申請の方・・・・・・申請のため、面談が必要です。
南砺市こども課までご相談ください。
〜ひとり親家庭等医療費助成制度について〜
南砺市では、ひとり親家庭等に対し医療費の助成制度を行っています。この制度は、ひとり親家庭等の方の医療費を助成することにより、その健康を保持し、ひとり親家庭等の福祉を増進することを目的としています。
◎対象となる人
(1) ひとり親家庭の親と子(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
(2) 上記に準じる方
◎ひとり親家庭等とは?
この制度でいう「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかの状態にある児童を扶養または養育している家庭をいいます。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が重度障害を有する児童
・上記の理由により父母以外の方に養育されている児童
◎次の方は該当にはなりません
・心身障害の医療助成を受けている人
・生活保護を受けている人
・児童が里親に委託されているときや、児童福祉施設に入所しているとき
・父または母が婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係にあるとき(父または母が重度障害の場合を除く)
・所得制限額を超えている方(裏面参照)
◎申請するには?
申請者の状況によって必要書類が異なりますので事前にご相談ください。児童扶養手当の申請と同時に行うことができます。
◎受給者となったら
受給者として認定された方には、「ひとり親家庭等医療受給資格証」を送付します。この資格証と健康保険証を医療機関の窓口で提示することで、保険診療にかかる自己負担分の助成を受けることが出来ます。県外の病院などを受診し、医療費を支払った場合は、手続きにより還付を受けることができます。
助成対象外となったとき、保険証が変わったとき、住所が変わったとき、氏名が変わったとき、扶養義務者に異動があったときは届出が必要です。
◎所得制限
児童手当と同じ所得額による制限があり、すべてのひとり親家庭が対象となるものではありません。所得判定の範囲は受給家庭の父または母、養育している方、同居の扶養義務者(親の両親・兄弟姉妹など)です。世帯分離の場合も同居とみなします。
請求者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している場合を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の制限額以上であるときは、助成を受けることができません。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老齢扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※所得制限については、所得額で所得制限を確認します。各家庭の状況により、所得制限額が異なりますので、こども課までご相談ください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市こども課子育て支援係 電話番号 0763-23-2010 メール kodomoka@city.nanto.lg.jp |
---|
くらしの情報
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?