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【令和6年4月から】プラスチック製品を資源ごみとして回収します!(動画あり)

情報発信元:生活環境課

 近年、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等により、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。国においても、プラスチック資源循環等の取組を促進するための法律として、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。
 これを受け、本市ではこれまで分別収集を行っている「容器包装プラスチック」に加え、「プラスチック製品」も含めた、プラスチック資源の一括回収を令和6年4月から開始します。

↓詳細については、下記の動画をご覧ください↓




 現在、「プラスチック製品」は燃えるごみとして回収していますが、令和6年4月から「プラスチック製容器包装」と一括して回収します。「プラスチック製品」も青色の指定袋に入れて出せるようになります。収集日に変更はありません。
 なお、指定袋はデザインの一部変更を予定していますが、旧デザインの指定袋も引き続き使用できます。


青色の指定袋に入れることができるもの

【 これまで燃えるごみとして出していたプラスチック製品 】
・100%プラスチックでできているうものや、大部分がプラスチックでできているもの
・1辺の長さが50センチメートル未満で、指定袋に入る大きさのもの
(例:バケツ、歯ブラシ、スプーン、コップ、クリアファイル、おもちゃ、ハンガー、洗濯ばさみ、じょうろ、ブラシ、タッパー、定規など)


青色の指定袋に入れてはいけないもの

【 ごみ分別区分で「燃えないごみ(金属類、危険ごみ、小型家電など)、
  「センターに持ち込みできるごみ」、「自分で処理するごみ」とされているもの 】

・指定袋に収まらない(結んで閉じることができない)もの
・汚れのあるもの(汚れがとれれば指定袋に入れてよいです)
・長いひも状のもの(概ね50センチメートル以上)(プラスチックチェーンなど)
・発火、爆発の危険性があるもの(充電式電池をしようしたもの、加熱式たばこなど)
・けがをする危険性があるもの(はさみ、カッター、注射器、針など)
・飛散する可能性があるもの(マイクロビーズクッションなど)
・事業所から排出されたもの

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

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  • 最終更新日:2023年11月1日(水曜日) 10時00分
  • ID:2-3-22230-26775
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