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国民健康保険税の納付方法が選択制に

「年金からの天引き」と「口座振替」のどちらかを選べます

情報発信元:税務課

 国民健康保険税を年金からの特別徴収(天引き)にて納付されている方は、「年金からの天引き」と「口座振替」のどちらかを選べます。なお、納める保険税の総額は変わりません。

 口座振替を希望される場合は、集合税として口座振替となりますので、住民税・軽自動車税・固定資産税も口座振替としていただく必要があります。
 国民健康保険税分のみを口座振替にすることはできません。

■対象者
・現在、年金から特別徴収(天引き)されている世帯主
・平成21年4月から、新たに年金からの特別徴収(天引き)となる世帯主
*対象の方には1月中旬以降に案内のハガキを送付します。

◎これまでどおり「特別徴収(天引き)」を希望される場合
手続きをする必要はありません。

◎口座振替を希望される場合
平成21年1月28日(水)までに手続きをしてください。4月分の年金から特別徴収(天引き)中止され、7月から口座振替となります。
●手続き方法
保険証、印鑑、口座振替依頼書の本人控え(先に金融機関への提出が必要です。なお、集合税を口座振替で納めている方は不要です。)
●場所
税務課または各行政センターで手続きをお願いします。

*口座振替において残高不足などにより滞納が発生した場合、特別徴収(天引き)に戻る場合があります。
*1月28日(水)を過ぎて手続きをされた場合、6月分以降の年金から特別徴収(天引き)が中止となります。
*「社会保険料控除」は口座名義人に適用されます。

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税金
  • 最終更新日:2009年1月16日(金曜日) 10時19分
  • ID:2-2-26222-5226
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