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平成24年度からの冷蔵用倉庫の固定資産税にかかる変更点ついて

以下の要件に該当する倉庫を所有されている方はご連絡ください。

情報発信元:税務課

冷蔵用倉庫(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)は、一般の倉庫と比べて減価の早い経年減点補正率基準表が適用されることになります。

固定資産評価基準の改正(平成21年4月1日付け総務省告示第225号)により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。

これにより、冷蔵用倉庫は一般の倉庫と比べて減価の早い経年減点補正率基準表が適用されることになります。
対象となる家屋は現地調査が必要となりますので、次の要件に該当する家屋を所有されている方は、税務課資産税係までご連絡ください。

適用要件
・家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
・倉庫の保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること。
・1棟の建物内に一般用倉庫、工場など冷蔵倉庫用以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が50パーセント以上であること。
・倉庫自体に冷蔵機能があるもの。(建物内に業務用冷蔵庫を設置しているものは該当しません)

一般倉庫と冷蔵用倉庫の経年減価比較


構造一般倉庫冷蔵用倉庫
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の家屋築45年で0.2まで減価築26年で0.2まで減価
レンガ造・コンクリートブロック造の家屋築40年で0.2まで減価築24年で0.2まで減価
鉄骨造(骨材の厚み4ミリメートル超えるもの)築35年で0.2まで減価築22年で0.2まで減価

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問い合わせ先 南砺市税務課
電話番号 0763-23-2005

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  • 最終更新日:2011年11月18日(金曜日) 16時15分
  • ID:2-2-26222-8535
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