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従業員の個人住民税の特別徴収を実施していない事業所(主)の皆様へ

富山県と県内全市町村は、平成29年度からの特別徴収完全実施に取り組みます。 

情報発信元:税務課

〜個人住民税の特別徴収とは〜
 所得税の源泉徴収と同じように、事業所(主)が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業所(主)は、特別徴収することが地方税法等により義務づけられています。

〜特別徴収のメリット〜
・天引き額は市町村が計算してお知らせしますので、事業所(主)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
・従業員は金融機関に出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配もなくなります。また、特別徴収は毎月の給与から天引き(年12回)となることで、納付1回あたりの負担額が少なくなります。

〜納期の特例(年2回納入)〜
 特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により、毎月の納期を年2回にまとめて納入することができます。
 申請方法はこちらをご覧ください。


特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。




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  • 最終更新日:2016年9月26日(月曜日) 08時30分
  • ID:4-2-26222-15400
  • 印刷用ページ

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税務課

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