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《軽自動車税》種別割について

毎年4月1日現在の所有者に課税される税金です

情報発信元:税務課

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有し、標識の交付を受けている方に課税されます。
 4月2日以降に廃車や名義変更等手続きをされても、その年度は4月1日現在の所有者に課税されます。
 年度の途中で、廃車や名義変更等をされても、税金の月割り還付はありません。

 種別
 〇原動機付自転車
  ・総排気量が50cc以下
   または定格出力が0.6kw以下        (白色ナンバー)
  ・総排気量が50ccを超え90cc以下
   または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下  (黄色ナンバー)
  ・総排気量が90ccを超え125cc以下
   または定格出力が0.8kwを超えるもの    (桃色ナンバー)
  ・ミニカー(3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもので、車室を備え、または、輪距が50cmを超えるものをいう。)(薄青色ナンバー)

 〇軽自動車
  ・2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
  ・3輪で総排気量が660cc以下のもの
  ・4輪以上のもので総排気量が660cc以下
     乗用 営業用・自家用
     貨物 営業用・自家用
  ・専ら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下)

 〇小型特殊自動車
  ・農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもの)
   (例 コンバインやトラクター等で乗用装置のあるもの)

  ・その他 一定の規格以下(長さ→4.7m以下、幅→1.7m以下、高さ→2.8m以下)で、最高速度が15km/h以下のもの
   (例 フォークリフト、ショベル・ローダ等)

 〇二輪の小型自動車
  ・総排気量が250ccを超えるもの

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  • 最終更新日:2019年10月1日(火曜日) 10時00分
  • ID:4-2-26222-1718
  • 印刷用ページ

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税務課

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ファックス番号
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