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情報発信元:南砺市選挙管理委員会
職務又は業務に従事するため、投票当日に投票することのできない船員の方は、次の方法で投票することができます。
1. 指定港での不在者投票
2. 船舶内での不在者投票
3. 洋上投票(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみ)
なお、投票できる期間は、いずれの方法においても、選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
◆選挙人名簿登録証明書
船員の方が上記の3種類の方法で投票するためには、あらかじめ「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。選挙人名簿登録証明書とは、当該船員が不在者投票を行う資格があることを証明するものであり、選挙人名簿登録証明書の交付を受けていないと、上記の方法によって投票しようとしても、投票用紙等の書類を請求できません。
選挙人名簿登録証明書の交付申請は、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に船員手帳又は船員であることを証明できる書類を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に提出してください。なお、交付申請は、選挙期間中に限らずいつでも受け付けています。
【ご注意】
・選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、当日投票所での投票、期日前投票等の上記3種類以外の投票方法で投票する場合でも、選挙人名簿登録証明書の提示が必要となります。これは、二重投票を防ぐため、当該選挙において投票用紙が未交付であることを、選挙人名簿登録証明書の記載欄で確認する必要があるからです。なお、投票用紙を交付した場合は、その旨を選挙人名簿登録証明書に記載する必要があります。
・選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。有効期限が切れた場合は再交付申請が必要です。
◆指定港での不在者投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、指定港(総務省令で指定する市区町村。富山県内では富山市、高岡市、魚津市、氷見市、黒部市及び射水市の選挙管理委員会)で投票することができます。
【投票の流れ】
1.投票期間中に、指定港の選挙管理委員会に対し「選挙人名簿登録証明書」及び「船員手帳」を提示し、投票用紙等を請求します。
2.指定港の選挙管理委員会から投票用紙等が交付されるので、その場で投票します。
3.指定港の選挙管理委員会が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票を送致します。
【ご注意】
・投票用紙等の請求は、選挙の告示日(公示日)以前に行うことはできません。
・投票できる時間は、指定港で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時までです。指定港で選挙が行われていない場合は、指定港の選挙管理委員会の執務時間中(土日祝日は対応できません。)です。詳しくは、指定港の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・投票は、投票日の前日までできます。ただし、投票日の投票終了時刻までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着していないと、投票は無効になります。投票用紙の郵送には時間がかかりますので、投票の手続は早めに取るようにしてください。
◆船舶内での不在者投票
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することのできない方は、船舶内で投票することができます。
【投票の流れ】
1.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会又は指定港の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」を提示し、投票用紙等を請求します。
2.船舶内に設置された投票記載場所で投票します。
3.船長が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票を送致します。
【ご注意】
・投票用紙等を請求するとき、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求する場合は、本人が請求することも船長が代理で請求することもできます。しかし、指定港の選挙管理委員会に請求する場合は、船長による代理請求しかできません。本人が指定港の選挙管理委員会に請求する場合は、前述の「指定港での不在者投票」の方法により、指定港の選挙管理委員会で投票します。
・指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する場合、選挙の告示日(公示日)以前に請求することはできません。
◆洋上投票
指定船舶に乗船する船員の方で、投票当日に投票所で投票することができず、公示日の翌日から投票日の前日までの間に、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする方は、指定船舶内で投票することができます。ただし、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。
【投票の流れ】
1.洋上投票を行おうとする船員は、船長にその旨を申し出ます。 なお、申出ができるのは、出港前に限られます。
2.船長が、指定市区町村(総務省令で指定されている市区町村。富山県内では魚津市)の選挙管理委員会に、投票を行う船員本人の「選挙人名簿登録証明書」を提示して投票送信用紙等を請求し、受け取ります。なお、郵送での請求及び受渡しはできません。
3.船長は投票送信用紙等を保管し、選挙の公示があったときは、その旨を船員に知らせます。
4.船員は、投票期間中に船長から投票送信用紙等を受け取って、船長が指定する投票記載場所で投票送信用紙に記載し、ファクシミリで指定市区町村の選挙管理委員会に送信します。送信後、投票送信用紙から投票記載部分を切り離し、投票送信用紙用封筒に入れて封をし、必要事項記載部分をその封筒に貼り付け、船長に提出します。
5.ファクシミリで送信された投票は、指定市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送致します。 なお、船長に提出した投票送信用紙の入った封筒は、帰港後、船長が指定市区町村の選挙管理委員会に提出し、指定市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送致します。
【参考】 指定船舶の種類
船舶の種類 |
該当することを 証明する書類 | |
漁船以外の船舶 |
航行区域が遠洋区域と定められたもの |
船舶検査証書 |
航行区域が近海区域と定められたもののうち国際航海に従事するもの |
船舶検査証書 | |
漁船 |
以西底引き網漁業に従事するもの |
漁業許可書 |
遠洋底引き網漁業に従事するもの |
漁業許可書 | |
北洋はえ縄・さし網漁業に従事するもの |
漁業許可書 | |
大中型巻き網漁業に従事するもの(太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海区を操業区域とするものに限る。) |
漁業許可書 | |
遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの |
漁業許可書 | |
近海まぐろ漁業に従事するもの |
漁業許可書 | |
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの |
漁業許可書 | |
第一種いか釣り漁業に従事するもの |
漁業承認証 | |
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの |
漁業届出済証 | |
鯨類資源調査に従事するもの |
調査許可証 | |
漁業調査又は取締り等に従事するもの(国際航海に従事するものに限る。) |
船舶検査証書 |
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市選挙管理委員会 電話番号 0763-23-2003 FAX番号 0763-52-6340 メール somuka@city.nanto.lg.jp |
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