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情報発信元:福祉課
身体障がい者が自動車を取得する場合、当該自動車の改造に要する経費に対して助成金を交付します。
1. 補助対象者
市内に住所を有する方で、「身体障害者福祉法」の規定による身体障害者手帳の交付を受けている方
(自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する場合に補助対象となります)
※改造助成を行う月の属する前年度所得税課税所得額(各種所得控除後の額)が下記の額を越える場合は対象となりません!
特別障害者手当本人所得制限基準額 (単位:円)
扶養の親族等の数 |
本人(※) |
配偶者及び扶養義務者 |
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
!ご注意
|
2. 補助金の額
操向装置、駆動装置等の改造に要する経費が対象となり、上限額は10万円となります
(但し、再助成を受ける場合は原則として耐用年数を過ぎていなければいけません(軽自動車4年・普通車6年))
3. 交付の手続き
助成申請書を福祉課障害福祉係または最寄の市民センターへ提出してください。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・印鑑
・運転免許証(本人のもの)
・自動車車検証
・改造前の写真
・見積書
・マイナンバーカードもしくは通知カード(世帯全員)
+窓口に来られる方の本人確認書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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