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情報発信元:こども課
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に重度または中度以上の障がいがある在宅児童を監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に対して支給される手当です。
1.手当の支給について
手当は認定されると、請求のあった月の翌月分から、請求者の口座に年3回(4月、8月、11月)下記の金額が振り込まれます。
【手当額(令和6年4月改定)】
1級(重度) 月額 55,350円
2級(中度) 月額 36,860円
※ なお、請求者、配偶者および同居の扶養義務者の前年所得が制限額を超えるときは、手当は支給されません。
2.手当支給の対象とならない方
・児童や父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当は年金では無いので併給できます。)
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(年度途中に入所した場合も資格が無くなります。)
3.手続きについて
新規申請される場合、戸籍謄本、医師の診断書、その他必要な書類があります。
詳しくはこども課子育て応援係にお問い合わせください。
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