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高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅 に係る固定資産税の減額措置について

一定のバリアフリー改修を行った場合は申告をお願いします

情報発信元:税務課

 新築された日から10年以上を経過した住宅について、次の要件を満たして一定のバリアフリー改修を行った場合は、翌年度分の固定資産税が一部減額されます。

■期間要件
 改修工事が平成19年4月1日から令和8年3月31日までに完了していること

■住宅の種類
 新築から10年以上経過した住宅であること
 (併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。賃貸住宅は対象となりません)

■面積要件
 改修後の床面積が50u以上280u以下で住居部分が1/2以上であること

■負担額要件
 補助金を除く自己負担額が50万円を超えていること
 
■居住者要件(賃貸住宅を除く)
 次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む)
・要介護認定又は、要支援認定を受けている方
・障がい者

■対象となるバリアフリー改修工事
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化

■減額される範囲
居住部分の床面積100uまでの固定資産税額を1/3減額

■減額される期間
バリアフリー改修の行われた年の翌年度一年間

■申告方法
 バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を税務課または最寄りの市民センターまで提出ください。
 ・高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書
 ・改修工事に要した費用、改修工事完了日が確認できる書類の写し
   領収書、工事明細書、補助金確定通知書等
 ・図面および写真(改修前、改修後のわかるもの)
 ・施工業者の証明書(施工箇所の確認が困難な場合)

■その他
 住宅耐震改修住宅に対する固定資産税の減額と併せて適用することはできま
 せん。
 熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税の減額と併せて適用できます。
 
 

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  • 最終更新日:2024年4月1日(月曜日) 08時30分
  • ID:4-2-26222-3148
  • 印刷用ページ

情報発信元

税務課

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0763-23-2005

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ファックス番号
0763-52-3232

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