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情報発信元:福祉課
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
更生医療:
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:
身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
対象となる障がいと標準的な治療の例
(更生医療)
(1)視覚障がい・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障がい・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障がい・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障がい
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・ 肝臓機能障がい → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・ 小腸機能障害がい → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
(育成医療)
(1)視覚障がい・・・白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障がい・・・先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障がい・・・口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障がい
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障がい>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
◎申請に必要なもの 申請は各行政センター窓口または福祉課へ
※原則として手術を受ける前に申請を行ってください。
1.自立支援医療意見書及び診断書
2.マイナンバーカードもしくは通知カード(受診者及び受診者と同一の医療保険に加入している方全員)+窓口に来られる方の本人確認書類
3.健康保険証、特定疾病療養受療証(該当者のみ)
4. 最新の所得税額や住民税額を確認できるもの(税務課で確認できる場合は、閲覧同意書)
※市民税非課税世帯の場合は、障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、特別
障害者手当等の金額がわかるもの
5.印かん
☆注意事項
医療機関に受診される際には、医療保険で発行される「限度額適用認定証」の合わせて窓口でご提示ください。
利用者負担
添付「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」参照
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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