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障害福祉サービス(その2)しょうがいふくしさーびす(そのに)

障害者を対象とした福祉サービス

情報発信元:福祉課

障害者総合支援法による総合的な支援は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

〔サービスの説明〕
(1) 訪問系サービス

□ 居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅に訪問して、入浴、排せつ、食事の介護や家事援助を行います。

□ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における支援などを総合的に行います。

□ 同行援護
重度の視覚障がい者が外出するときに、移動に必要な情報の提供や移動の支援、排せつ、食事の介護等を行います。

□ 行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

□ 重度障がい者等包括支援
介護の必要性が特に高い人に居宅介護などの複数サービスを包括的に行います。

(2) 日中活動系サービス

□ 生活介護(デイサービス)
常時介護を必要とする方で、主に昼間に障がい者支援施設において、入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動または生活活動の機会等を提供します。
障害支援区分が3以上の人(50歳以上の場合は、障害支援区分が2以上)が利用対象となります。

□ 自立訓練(機能訓練)
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のために支援が必要な身体障がい者に、自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。

□ 自立訓練(生活訓練)
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のために支援が必要な知的・精神障がい者に、自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

□ 就労移行支援
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、職場開拓等を通じ、在宅就労が見込まれる人や一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。

□ 就労継続支援A型
就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人で1事業所内で雇用契約に基づく就労機会を提供します。2一般企業等での就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な指導等を行います。

□ 就労継続支援B型
就労の機会を通じて、生産活動に係る知識・能力の向上や維持が期待される人で、就労移行支援を利用したが、企業や就労継続支援(A型)の雇用に結びつかなかった人、一般企業等での就労経験はあるが、年齢や体力の面から就労が困難となった人、50歳に達している人、企業等の雇用、就労移行支援、就労継続支援(A型)の利用が困難と判断された人に、就労・生産活動の機会を提供します。

□ 就労定着支援
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人が、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている場合に、相談を通じてその課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整を行い、課題解決に向けて必要となる支援行います。具体的には、企業・自宅等へ訪問や来所により、生活リズム、家計や体調管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。

□ 療養介護
病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人で、筋萎縮性側策硬化症(ALS)患者など呼吸管理を行っている障害支援区分6の人、進行性筋萎縮症、重度心身障がい者で、障害支援区分5以上の人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。

□ 短期入所(ショートステイ)
在宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(3) 居住系サービス

□ 自立生活援助(新規事業)
入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

□ 施設入所支援
生活能力上、単身の生活困難な人や公共交通等社会インフラの事情から通所が困難な人又は、施設に入所している人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

□ 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日等に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介助等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。

(4) 地域相談支援

□ 地域移行支援
福祉施設の入所者や入院中の精神に障がいのある方が地域生活へ移行するための相談や、必要な支援をします。

□ 地域定着支援
地域において単身の障がい者や家庭の状況により同居している家族による支援を受けられない障がい者への支援をします。

計画相談支援

●サービス利用支援
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。

●継続サービス利用支援
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

利用の手続き

■サービス利用までの流れ

(1)サービスの利用を希望する方は、添付様式第1号を窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2)市は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市に提出します。
(3)市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
(4)「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5)サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6)サービス利用が開始されます。



モニタリング

継続障害児支援利用援助

サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。


利用者負担の仕組みと軽減措置

利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。


■利用者負担に関する軽減措置

自己負担(サービス提供費の1割)

食費・光熱水費等 


障害者の利用者負担 

1 月ごとの利用者負担には上限があります

●障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区  分                       

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯 

0

低所得

市町村民税非課税世帯 

  0

一般

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

9,300

一般

上記以外  

  37,200

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注)。  

(注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

※世帯の範囲

障がいのある方とその配偶者

 

高額障害福祉サービス費(世帯単位の軽減措置)

 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます

●障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)。

●平成2441日より補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られています。

●同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障がい者等が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障がい者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減されます。

●ただし、自立支援医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療に係る利用者負担については、合算の対象外とされています

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

カテゴリ

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保健・福祉
障害
  • 最終更新日:2018年12月1日(土曜日) 12時00分
  • ID:4-22-6-20473
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情報発信元

福祉課

電話番号
0763-23-2009

お問い合わせ

ファックス番号
0763-82-4657

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