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情報発信元:福祉課
心身障がい者又は心身障がい児の保護者の方に、その生活の激励と福祉の増進を図ることを目的とし、心身障害者福祉金を支給します。(心身障害者福祉金)
○支給要件
下記のすべてに該当する方
・南砺市に住民登録をしていること。
・障がいにかかる年金及び、障がいにかかる年金の付加給付、特別障害給付金を受給していないこと
・特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅要介護高齢者福祉金を受給していないこと
・生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、障害者総合支援法、介護保険法に規定する施設に入所していないこと
・対象者本人の世帯が支払年度において、市民税非課税世帯であること(対象者本人と同居する者または生計を同じくする者に市民税の課税者がいる場合は支給の対象にならない)
○支給月
毎年、4月から9月までの分を9月末に、10月から3月までの分を3月末に支給します。
○申請方法
申請書を福祉課障害福祉係または最寄の行政センターへ提出してください。
○問合せ先
福祉課障害福祉係、最寄の行政センター
対象者 |
福祉金の額 |
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障がい児 (20歳未満)
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身体障害者手帳1級〜5級 療育手帳A・B 精神障害者保健福祉手帳1級〜3級 |
20,000円/年 |
重度障がい者 |
身体障害者手帳1級・2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級・2級 |
20,000円/年 |
中度障がい者 |
身体障害者手帳3級 療育手帳B 精神障害者保健福祉手帳3級 |
14,000円/年 |
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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